【2025年4月開始】バイク車検で納税証明書が不要に!背景と注意すべき5つの例外
バイクの車検時に必要だった軽自動車税納税証明書の提示は、2025年4月から原則不要となりました。ただし、一部の例外では引き続き提示が求められるため、ポイントを押さえておくことが車検当日のトラブル防止につながります。
本記事では、制度変更の概要と背景、納税証明書が必要となる例外ケースに加え、ユーザー車検に向けた事前準備や納税証明書を紛失した場合の対処法を解説します。
【結論】2025年4月からバイク車検で納税証明書は原則不要に

2025年4月以降、排気量250cc超(=251cc以上)のバイクは、原則として車検時に軽自動車税の納税証明書を持参しなくても手続きが可能になりました。
検査場の端末からナンバー情報をもとに納付状況をオンライン確認できるようになったためです。これにより、納税通知書はがきの保管や紛失時の再発行手続きは原則不要になりました。
ただし、納付直後や名義変更の直後など一部のケースでは紙の納税証明書の提示が必要です。詳しくは後述の「【要注意】バイク車検で納税証明書が必要になる5つの例外ケース」で解説します。
納税証明書が不要になった背景
従来、バイクの車検で納税証明書が必要だったのは、市区町村が管理する軽自動車税の納付状況を車検場から直接確認できなかったためです。ライダーは期限内に納税した証拠として紙の納税証明書を持参する必要がありました。
そこで導入されたのが、自動車税・軽自動車税の納付情報をオンラインで照会できる「JNKS/軽JNKS(自動車税・軽自動車税納付確認システム)」です。
証明書の持参忘れによるトラブルが減るだけでなく、役所や検査場の事務負担も軽くなり、ライダーと行政の双方にメリットがあります。
参考
自動車保有関係手続の電子化に伴う対象車種の拡大~より簡単・便利・迅速に!!|国土交通省
車体課税について( OSS / JNKS )|LTA 地方税共同機構
東京都や横浜市など、地域による違いはある?
バイク車検時の納税証明書が不要になったルールは、軽JNKSの導入により全国共通です。基本的に地域差はありません。
例えば横浜市や東京都町田市でも、「継続検査時の納税証明書は原則不要」と公式に案内されています。
ただし、軽JNKSへの納付情報が反映されるタイミングは自治体によって異なる場合があります。不安な場合は東京都なら東京都主税局、横浜市なら横浜市財政局など各自治体のホームページで最新情報を確認すると安心です。
参考
令和7年度から軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の送付を廃止します|横浜市
【要注意】バイク車検で納税証明書が必要になる5つの例外ケース

バイク車検では、条件によっては従来どおり紙の納税証明書が必要になる場合があります。ここでは、代表的な5つのケースを紹介します。
納付した直後に車検を受ける場合
軽自動車税の納付情報が軽JNKSに反映されるまで、数日~数週間かかることがあります。特に口座振替やスマホ決済では、納付済みでも車検時点で「未納」と表示される場合があります。
納付直後に車検を受けるなら、コンビニ・金融機関の領収印付き控えか、役所で発行した納税証明書を持参しましょう。
過去に未納(滞納)がある場合
過去年度分に未納があると軽JNKS上で「未納あり」と判定され、当年度分を納めていても継続検査を受けられないケースがあります。
まずは滞納分をすべて納付したうえで、市区町村役場で完納済みの継続検査用納税証明書を発行してもらい、車検時に提示しましょう。証明書の発行手数料はかかりません。
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名義変更・中古購入直後の場合
中古バイクを購入して名義変更直後に車検を受ける場合は注意が必要です。軽自動車税はその年の4月1日時点の所有者に課税されるため、当年度分は前オーナー名義のままです。
この状態では軽JNKSで新オーナー側の納付状況を確認できず、車検を通せないことがあります。名義変更直後に車検を受けるときは、市区町村役場で当年度の納税義務者ではないことを示す証明書を取得し、前オーナーの納税証明書とあわせて用意しておくと安心です。
他の市区町村へ引っ越した直後の場合
バイクの軽自動車税は市町村税のため、転居すると納税先の自治体が変わります。旧住所で納付した情報が新住所側の軽JNKSにすぐ反映されず、車検時にオンライン確認できないことがあります。
転居後すぐに車検を受けるときは、旧住所での納税証明書を用意して提示しましょう。手元にない場合は、旧住所地の役所で再発行を依頼できます。
バイクを売却する場合
法律上、売買や名義変更の際に納税証明書は必須ではありません。ただし、買取業者や個人の買い手から、税金が納付済みか確認するため提示を求められることはよくあります。
売却前には当年度分の軽自動車税を納付し、納税証明書もあわせて買い手(新オーナー)に渡しておきましょう。後日の車検や登録で相手が困る心配がなく、取引の安心感にもつながります。
ユーザー車検に行くときの持ち物チェックリスト

ユーザー車検当日に必要な主な持ち物は、次のとおりです。
- 車検証(自動車検査証)
原本を必ず持参し、ナンバーや車台番号などの記載に誤りがないか事前に確認しましょう。 - 自賠責保険証明書
車検日時点で有効期限が切れていないかを確認し、次回の車検満了日までをカバーする期間で事前に更新しておきます。 - 軽自動車税納税証明書 ※該当者のみ
直前納付・転居・名義変更・過去の滞納など、オンライン照会に不安がある場合は、最新の納税証明書を用意して持参しましょう。 - 定期点検整備記録簿 ※持参推奨
法定点検(24カ月点検等)を実施している場合は、内容が記録された整備記録簿を持参します。未実施の場合は、車検後に点検整備を行い、記録を残しておきましょう。 - 継続検査申請書・自動車検査票・重量税納付書
一般的に当日窓口で入手して記入・提出する書類です。提出前に記入漏れや押印漏れ、重量税額や手数料の金額に誤りがないか確認してください。
そのほか、認印、重量税・検査手数料などの費用、必要に応じた簡単な整備用具も準備しておくと安心です。
参考
車検の有効期間を更新するために必要な書類|自動車検査登録 総合ポータルサイト
納税証明書が手元にないときは?再発行と納付方法のポイント
納税証明書を紛失しても、市区町村窓口で再発行が可能です。車検証と本人確認書類を持参すれば、多くの場合は無料で交付してもらえます。
また、軽自動車税の納付方法によって、データ反映の早さや控えの有無は異なります。コンビニや金融機関で納付すれば領収印付きの控えをその場で受け取れ、反映も比較的早めです。
スマホ決済やクレジットカード納付は紙の控えが残らず、反映に時間がかかる場合があります。車検直前に納付する場合は、反映が早い方法を選ぶか、事前に自治体で納税証明書を取得しましょう。
バイク車検の納税証明書に関するよくある質問(Q&A)
バイク車検の納税証明書に関してよく寄せられる質問をQ&A形式で整理しました。
Q1. どのバイクが対象?排気量250cc超(=251cc以上)・250cc以下・原付で納税証明書の扱いは違う?
納税証明書の提示が原則不要となるのは、車検が必要な排気量250cc超(=251cc以上)のバイクのみです。排気量250cc以下のバイクや原付には車検制度がないため、車検時に納税証明書を提出する場面はありません。
Q2. 納税証明書をなくした・届かないときでもバイクの車検は受けられる?
納税証明書がなくても、軽JNKSで納付状況を確認できれば車検を受けられます。ただし、納付直後などデータに反映される前の可能性があるときは、市区町村役場で証明書を再発行して持参すると安心です。
Q3. コンビニ払い・スマホ決済・クレジットカード納付をした場合も納税証明書は不要?
軽JNKSで納付情報が確認できれば、どの納付方法でも納税証明書は不要です。ただしスマホ決済やクレジットカード納付は反映が遅れることがあるため、車検直前に支払う場合はコンビニや窓口で納付し、領収書を保管しましょう。
Q4. 自分のバイクが「納税確認済み」か調べる方法は?
現時点では、軽JNKSは一般公開されていないため、自分でオンライン上から直接確認する方法はありません。納税状況が不安な場合は、お住まいの市区町村の税務課へ電話などで問い合わせるのが確実です。
まとめ
2025年4月以降、排気量250cc超(=251cc以上)バイクの車検では軽自動車税の納税証明書は原則不要です。ただし納付直後や名義変更・転居直後など一部のケースでは、引き続き証明書が求められます。
車検前に納付時期や方法を確認し、不安があれば事前に自治体で納税証明書を取得しておくと、ユーザー車検でも安心して手続きを進められます。
