原付の譲渡証明書はどこでもらえる?もらい方・書き方・必要書類までまとめて解説
原付の譲渡証明書はどこでもらえるのか、役所に行けば受け取れるものだと思って調べていませんか。
譲渡証明書は窓口で発行してもらう書類ではなく、譲り渡す側が自分で記入して用意するものです。記入用の用紙なら、役所の窓口や自治体のホームページで手に入ります。
本記事では、譲渡証明書の入手先を立場別に整理したうえで、記入例や名義変更の流れ、用紙が手に入らないときの対処法まで解説します。
原付の譲渡証明書はどこでもらえるのか

譲渡証明書の用意の仕方は、譲り受けた相手によって変わります。3つのパターンに分けて紹介します。
個人から譲り受けた場合は前の所有者に作成を依頼する
友人や知人など個人から原付を譲り受けた場合は、前の所有者に譲渡証明書の作成を依頼します。譲渡証明書に決まった発行窓口はありません。
譲る側が用紙に車両の情報(車名や車台番号など)と氏名・住所を記入し、署名・押印のうえで新しい所有者へ渡す形です。
受け取ったら、記載漏れや誤りがないかをその場で確認しておくと、後日の差し戻しを防げます。
販売店で購入した場合は店舗が用意する
中古車店や新車を扱うバイク店で購入した場合は、販売証明書または譲渡証明書を店舗が発行します。
いずれも登録に使用できる書類ですが、購入手続きの際に販売店から渡されるのが一般的なため、購入者が自分で用意する必要はありません。
受け取った際は、車台番号や排気量の記載が実際の車両と一致しているか確認しておくと、登録手続きを円滑に進められます。
白紙の用紙は役所の窓口または自治体サイトで入手できる
個人売買で肝心の用紙が手元にない場合は、登録先となる市区町村の役所窓口で記入用の用紙を入手できます。
また、ホームページで配布している自治体もあります。「◯◯市 譲渡証明書」のように市区町村名を入れて検索すると、配布ページを見つけやすくなります。
譲渡証明書と廃車証明書は何が違うのか
譲渡証明書は車両を譲った事実の証明、廃車証明書(軽自動車税廃車申告受付書)はナンバーを返納して課税を止めたことの証明です。
ただし原付では両者が一つの様式にまとまっていることが多く、その譲渡欄に旧所有者が住所・氏名を記入すれば譲渡の証明になります。
役所で譲渡証明書の専用用紙を求めた際に、廃車証明書を渡されることがあるのは、このためです。
なぜ原付の手続き先は陸運局ではなく役所なのか

バイクの手続き窓口は、排気量によって変わります。ここでは、原付が役所扱いになる理由と125cc超との違いを紹介します。
排気量が125cc以下なら市区町村の税務担当が窓口
125cc以下の原付は、軽自動車税(種別割)を市区町村が課す区分です。
そのため、譲渡証明書の提出も新しいナンバーの登録も、陸運局ではなく役所の市民税課や課税課が担当します。
担当課の名称は自治体によって異なりますが、窓口で原付の登録をしたい旨を伝えれば担当部署まで案内されるため、初めての方でも迷うことはありません。
125ccを超えるバイクは運輸支局が管轄で様式も異なる
排気量が125ccを超えるバイク(軽二輪・小型二輪)になると、扱いは原付と異なり、登録や名義変更の窓口は運輸支局へ移ります。
譲渡証明書も役所が配布するものとは異なり、国土交通省が定める第21号様式を用いる点に注意しましょう。
譲渡証明書に書き込む内容と用意するもの
譲渡証明書に書き込む項目と記入例、押印の扱い、窓口で必要な持ち物を紹介します。
譲り渡す側が記入する車両と本人の情報
記入を担当するのは、原付を手放す旧所有者です。
車名・車台番号・排気量といった車両の情報に加え、譲り渡した年月日と旧所有者・新所有者それぞれの氏名・住所を記入します。なお、譲り受ける側の押印までは、通常求められません。
譲渡証明書の記入例と書き方
実際の記入イメージは次のとおりです(数値・氏名はすべて記入例です)。
項目 | 記入例 | ポイント |
|---|---|---|
車名 | ホンダ | メーカー名を書く。「スーパーカブ」などの車種名ではない |
型式 | AF58 | 標識交付証明書を見て写す(欄がない様式もある) |
車台番号 | AF58-1000001 | 1文字ずつ正確に。読み間違いやすい0とO、1とIに注意 |
原動機の型式 | AF58E | 同じく証明書から転記(排気量欄のみの様式もある) |
排気量 | 49cc | 手元の車両と一致しているか確認 |
譲渡年月日 | 令和7年5月10日 | 実際に譲り渡した日を記入 |
譲渡人(旧所有者) | 住所:◯◯市◯◯町1-2-3/氏名:譲渡 太郎(押印) | 上の段に旧所有者。認印を求める自治体ではここに押印 |
譲受人(新所有者) | 住所:◯◯市△△町4-5-6/氏名:譲受 花子 | 下の段に新所有者。押印は不要 |
書き間違いを防ぐ最大のコツは、車両の項目を記憶や書類の使い回しで書かず、ナンバー登録時に受け取った標識交付証明書を見ながら一字ずつ写すことです。特に車台番号に誤りがあると差し戻しの原因になります。
押印の扱いは令和3年を境に変わった
かつては旧所有者の認印が必要でした。令和3年の制度見直しで125cc超のバイク(軽二輪・小型二輪)は押印不要になりましたが、市区町村が扱う原付は対応が分かれており、現在も認印を求める自治体があります。
そのため、当日は印鑑を持参すると安心です。押印する場合はインクがにじむスタンプ印(シャチハタ)ではなく、朱肉を使う認印を用いるのが一般的です。
名義変更の窓口で一緒に求められる持ち物
役所で名義変更を進める際は、譲渡証明書のほかにそろえておくものがあります。
新しい所有者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参し、軽自動車税の申告を兼ねた標識交付申請書は窓口で受け取って記入します。
前の所有者がすでに廃車を済ませている場合は、廃車申告受付書も忘れずに持参しましょう。
譲り渡してから新しいナンバーが交付されるまでの流れ
名義変更をスムーズに終えるため、旧所有者の廃車から新所有者の登録までの流れを紹介します。
まず旧所有者が登録地で廃車を済ませる
原付の名義変更では、旧所有者が先に廃車手続きを行うのがもっとも確実な進め方です。
廃車を終えてから譲り渡せば、翌年度以降の税金が旧所有者へ請求される心配がありません。
登録している市区町村の役所でナンバープレートを返納すると、廃車申告受付書(廃車証明書)が交付されるので、譲渡証明書と一緒に新しい所有者へ渡します。
受け取った側が住所地の役所で登録する
旧所有者から必要書類を受け取ったあとの登録は、新所有者がお住まい(住民票のある市区町村)の役所で行います。
譲る側が申請に同行する必要はなく、手続きに不備がなければ新しいナンバーと標識交付証明書が交付されて一連の流れは完了です。前の所有者と住む地域が異なっていても、進め方そのものは変わりません。
登録当日の手続きの詳細や、ナンバー取得後に必要な自賠責保険・任意保険への加入など、運転を始めるまでの流れは、以下の記事で詳しく解説しています。
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譲渡証明書が手に入らない・無くしたときの対処法

紛失や連絡不能で用意できないときのため、販売店購入と個人売買それぞれの対処法を紹介します。
販売店で発行された分はお店へ相談する
購入したお店から受け取った証明書を紛失した場合は、まず販売店へ連絡を入れましょう。
販売の記録が残っていれば、改めて発行に応じてもらえることが多いためです。
すでに閉店していて連絡が取れないときは、原付を登録した市区町村の役所に事情を伝え、廃車申告受付書の再交付など代わりとなる手立てがないかを尋ねてみてください。
個人売買で相手と連絡が取れないときの代替手段
個人から譲り受けたものの、前の所有者と連絡がつかず、譲渡証明書を用意できないケースもあります。
その場合でも自治体によっては、経緯を書き記した申立書などで対応できる場合があります。
求められる書類は地域によって異なるため、登録を予定している役所へ前もって問い合わせておくのが確実です。
まとめ
原付の譲渡証明書は窓口でもらう書類ではなく、譲り渡す側が記入して用意するもので、記入用の用紙は役所や自治体サイトで手に入ります。
もし書類のやり取りや名義変更の手間が負担に感じるなら、面倒な手続きなしで乗り始められるレンタルバイクを利用するのも一つの方法です。
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書類の準備に時間をかけずにバイクに乗りたい方は、気軽に詳細を確認してみてください。
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